訪問介護では様々な介護サービスや生活支援に関するサービスを提供しているが、その中には訪問介護で対応できるサービス内容とそうではないサービス内容がある。このため訪問介護を利用する側はもちろん、サービスを提供している介護士側もできることとできないことを区別しておく必要があると指摘されているのだ。

まず前提条件として挙げられているのが、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿った介護サービス以外は実施できないという点である。訪問介護をはじめとした介護サービスでは、このケアプランに準じたサービス以外を実施しても料金を請求することができない。また万が一トラブルが起きた時には責任を追及されてしまうリスクもあるため、ケアプランに記載されていない生活支援や身体介護を実施することが禁止されているのである。

また訪問介護でサービスを提供することもできないと決められているものもある。それは指定されている生活支援や身体介護の範囲を超えたサービスだ。利用者やその家族がどんなに希望したとしても実施することはできない。たとえば生活支援で言えば利用者本人に関わることが範囲とされており、利用者本人の身辺や生活に関するものであれば掃除や洗濯・買い物や調理は実施可能だ。だが同居家族の食事や買い物はできないのはもちろん、利用者本人のものであっても日常生活以外のものであれば範囲外とされている。

身体介護に関しても利用者に必要とされている範囲であれば可能だが、利用者ができることも介護したり過剰な介護サービスの提供はできないとしているようだ。またこちらも、同居家族の身体介護は当然不可とされている。